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大変お久しぶりです
お久しぶりです。

法改正のことを書かなければ書かなければ、と思っていた所で、仕事の方が忙しくなってきて、とてもそれどころではありませんでした。

飲み会等で同期の弁理士に会う度に「更新されてませんね」とも言われておりましたし、これからも更新頻度は少なくなるとは思いますが、ぼちぼち更新を再開したいと思います。法改正にも触れていかないと、施行日が迫って来ましたからね(汗)

さてみなさん、今朝(3月6日)の日経の1面トップの記事はご覧になりましたでしょうか?
今年の6月から、アメリカやヨーロッパ、韓国、中国などと、特許制度の共通化に向けた協議が本格的にスタートするとのことです。

特許制度を共通化へ 日米欧韓、中国とも協議(日本経済新聞)
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| shena(しーな) | 知財関連雑談 | comments(1) | trackbacks(0) | Mail |
口述試験、始まりましたね
前回、今年の口述試験は、午前中の受験生はすべての受験生の試験が終了するまで拘束される、という記事を書きましたが、その理由が分かりました。
どうやら、今年は午前と午後で同じ問題を使用しているらしいとのことです。
それは確かに午前の受験生を最後まで拘束しておく必要がありますね。

問題のテーマのバラつきを少なくするという点では、これはこれで1つの方法なのかもしれません。
しかし、午前の受験生は最後まで拘束され、午後の受験生は終わったら解放されるというのは、これはこれで不公平感があるようにも思いますね…。

今頃2日目の午前の試験が行われている頃ですね。
今までの勉強の成果を十分に発揮されることを祈っています。
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| shena(しーな) | 弁理士試験 | comments(0) | trackbacks(0) | Mail |
今年の口述試験は拘束時間が長い?
論文試験に合格した方のもとには、合格通知及び口述試験の日程通知が届いているようです。

どうも、今年の口述試験では、特に午前中の受験生の拘束時間が長くなっているという話を聞きました。

例年では、商標まで口述試験が終わればそのまま帰っていいのですが、今年は、午前の受験生は、商標の試験が終わっても、全員の試験が終わるまで拘束されるとか?

なんでしょう、その日の午前の出題ポイントが受験機関などに即出回るのを防いでいるんでしょうか?
でも、自分の試験が終わっても長時間拘束される人は、なんだかかわいそうですね。
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| shena(しーな) | 弁理士試験 | comments(2) | trackbacks(0) | Mail |
人の振り見て…
「人の振り見て我が振り直せ」
よく聞かれることわざですね。

口述練習会は、会派によっては、待ち時間の間に他人が練習を受けている様子を遠巻きに、または後ろから見ることができるものもあります。そのような時は、どうしても人がどのような指摘を受けているか、耳に入ってくるものです。
(入ってこないこともありますが…)

「ここはもっとこうした方がいい」というアドバイスは、自分にも向けられているものだと思うようにしましょう。
何かヒントがあるはずです。

僕は受けていませんが、吉田ゼミで自分の姿を撮影されながら口述の練習をするというものがあるみたいですね。
これは「人の振り」では無く「我が振り」を見て「我が振り」を直すものですよね。
個人的にはこれも面白いのではないかと思っています。
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練習会では失敗を恐れずに
いよいよ論文試験の合格発表が迫ってきましたね。
自分も1年前を思い出します…。

さて、論文試験の合格発表後には、いよいよ口述練習会が本格的にスタートします。
この口述練習会は、時間が許せば沢山受けることをお勧めします。
(ちなみに僕は、去年は受験機関・会派併せて8つ受けました)

そして、この練習会では、とにかく失敗を恐れないことです。
失敗するということは課題が見つかるということです。
去年も書いたのですが、最初の練習会の特許でコテンパンにされたので、そこでその後の勉強方針をガラリと変えたのが良かったのではないかと思っています。

ここからの半月が、弁理士試験の最後の山場です。
口述試験を受けられる皆さんの健闘を祈ります。
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条文の暗記について
「条文は暗記しなければいけないのか」

口述試験を受ける殆どの方は、そう思っておられることでしょう。

もちろん、四法すべての条文を暗記する必要はありませんが(中には物凄い記憶力の持ち主がいるかもしれませんが…)、ある程度は暗記しておくと、心に余裕が持てると思います。

口述試験では目の前に法令集が用意されますので、分からなければ法令集を参照してもよいのですが、法令集を見ながらの回答は出来ません。そして、1人あたりの回答時間には制限がありますので、ひたすら条文とにらめっこしているだけではタイムオーバーになってしまいます。
ですので、やはりある程度の条文は暗記しておき、スラスラと答えられるようにしておくことが望ましいと思います。

では、暗記すべきなのはどの条文なのか。
もちろん時間があれば1条から順に覚えていってもいいのですが、時間が取れないという方は、少なくとも四法の1条、そして意匠・商標の若い番号の条文(大体10条ぐらいまで)は覚えておくと良いと思います。
実施の定義を聞かれていきなり「条文を参照してもよろしいでしょうか?」では、試験官の心象も良くないでしょうからね…。

条文の覚え方は、人それぞれやり方があるでしょうからあまり細かく踏み込みませんが、僕は音読を繰り返すことで覚えて行きました。最近は条文を読み上げてくれるツールも多数出ていますから、耳で聞きながら覚えるのもいいかもしれませんね。
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長らく放置しておりました(汗)
前のエントリで、法改正について取り上げていくと書いておきながら、長らく放置してしまい申し訳ありません。
色々と慌ただしく、このブログの方まで手が回りませんでした。

そして、気が付けばもう9月です。
弁理士試験の二次試験の合格発表まであと半月ほどとなりました。
こういう状況ですので、法改正については後に回して、口述試験向けのネタを少しずつ書いていこうと思っています。
口述試験の勉強法、口述練習会の活用法、試験当日の体験談などを書いていくつもりです。
少しでも、今年口述試験を受けられる方のお役に立てれば幸いです。
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記事のアップが遅れています
平成23年法改正のポイントをまとめようまとめよう…と思っているのですが、本業が忙しくてなかなか手が回っておりません…。
今月から何とか始めたいとは思っているのですが…すみません。

さて、昨日は論文本試験が行われました。
受験された皆さん、いかがでしたでしょうか?
吉田ゼミのブログで本試験の問題が公開されていましたが…いやはやこれは厳しい。
今年受けていたら、合格答案を書ける自信がありません(汗)

ただ、今年からは絶対評価ではなく、相対評価です。
自分が出来ていなくても、他の受験生も同じように出来ていなければ、必ずチャンスはある筈です。
気持ちを切らさずに、口述に向けた準備を、少しずつ始めて欲しいと思います。
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法改正のポイント
今回の法改正のポイントは概ねこのようなものです。

1 通常実施権等の対抗制度の見直し
2 冒認出願等に係る救済措置の整備
3 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
4 再審の訴え等における主張の制限
5 審決の確定の範囲等に係る規定の整備
6 無効審判の確定審決の第三者効の廃止
7 料金の見直し
8 発明の新規性喪失の例外規定の見直し
9 出願人・特許権者の救済手続の見直し
10 商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止

とにかく多岐に渡っています。
どれもこれもインパクトの強い改正点ばかりです。
個人的には、なかなか訂正審判・訂正請求が覚えられなかったので、自分が受験生だったらパニックになっていたかもしれません…。

このポイントに沿って、今回の改正点をチェックしていきたいと思います。
来週から、順次進めていきますね。
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特許法等改正案可決
国会は内閣不信任案絡みでなにやらきな臭い雰囲気になってきていますが、そんな中、昨日(5/31)の衆議院本会議で特許法等の改正案が可決・成立しました。

今年の受験生にとっては今回の改正は全く関係はありませんが、来年以降弁理士試験に挑まれる方にとっては、今回の改正は非常に重要です。
(もちろん、実務上でも今回の改正は非常に重要なのですが)

というわけで、これからしばらくは、自分の中での整理の意味も込めて、今回成立した特許法等の改正案について見ていきたいと思っています。
来年以降受験される方は、今のうちに改正点を抑えておいて、ライバルに差をつけましょう。
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